グリストラップはどんなときに必要?
グリストラップ設置の必要性は?
グリストラップの設置は、以下の法律によって条件付きで義務ずけられています。
昭和 50 年 12 月 20 日建設省告示第 1597 号(最終改正 平成 12 年 5 月 30 日建設省告示第 1406 号)
建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための基準
第2条 排水のための配管設備の構造は、次に定めるところによらなければならない。
四 阻集器
イ 汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けること。
ロ 汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造とすること。
ハ 容易に掃除ができる構造とすること。
法律上は、下記の項目が設置条件となっています。
汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合
また、下記の2項目がグリストラップの構造に関する条件と規定されています。
汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造
容易に掃除ができる構造
排出基準を定める総理府令一律排水基準 と 都道府県の上乗せ排水基準
下水道法 第十二条
公共下水道管理者は、著しく公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して公共下水道を使用する者に対し、政令で定める基準に従い、条例で、下水による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。
一律排水基準:
水質汚濁防止法の総理府令により全国一律に適用されるいわゆる排水基準(環境省ホームページ URL https://www.env.go.jp/water/impure/haisui.html)
上乗せ排水基準:
水質汚濁防止法の第3条第3項の規定に基づき、同条第1項の排水基準に代えて適用する適用基準。
(府県別上乗せ排水基準の例 : URL https://www.env.go.jp/water/heisa/heisa_net/setouchiNet/seto/kankyojoho/kankyohozen/kanho-7.htm)
グリストラップの設置
排水が各府県別上乗せ排水基準をクリアするために設置する必要がある。
日本阻集器工業会
阻集器に関する基準作りや研究 公益社団法人 空気調和・衛生工学会SHASE規格への協力を行う団体。グリース阻集器選定基準や施工・維持管理の情報を提供する。
日本阻集器工業会 URL https://www.nihon-soshuki.jp/index.htm
グリストラップの構造
A:残飯やゴミくずを取り除く
B:油脂やラード分と沈殿物を分離する
C:水と油脂分を分離して排水する